必要書類のご案内
ケース一覧
下のケースに基づいた必要書類をご用意いただき、原本をご提出ください。内容を確認後、写しをとらせていただき、原本は返却いたします。
遺言書がある場合のお手続きには、以下の書類等が必要となります。
遺言書がなく、遺産分割協議書によりお手続きされる場合は、法定相続人全員のご署名・ご捺印(実印)がある遺産分割協議書と、以下の書類等が必要となります。
遺言書、遺産分割協議書どちらもない場合のお手続きには、以下の書類が必要となります。なお、当JA所定の相続手続き依頼書には法定相続人全員のご署名・ご捺印(実印)が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した全戸籍謄本)、または法務局が交付する法定相続情報一覧図
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの。融資は3ケ月以内)
- 当JA所定の相続手続き依頼書(貯金のみ)
※記載内容については、お取引店舗にてご説明いたします。
※貯金以外のお手続きについては、別途所定の様式がありますので、お取引店舗にてお問い合わせください。 - 被相続人名義の通帳、証書、キャッシュカード
注)不動産等の遺産を相続される場合は、遺産分割協議書の作成が必要となりますので、専門家にご相談ください。
家庭裁判所の遺産分割審判(調停・審判)によりお手続きされる場合は、以下の書類等が必要となります。
- 遺産分割調停書謄本
- 遺産分割審判書謄本、および確定証明書
- 相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの。融資は3ケ月以内)
- 当JA所定の相続手続き依頼書(貯金のみ)
※記載内容については、お取引店舗にてご説明いたします。
※貯金以外のお手続きについては、別途所定の様式がありますので、お取引店舗にてお問い合わせください。 - 被相続人名義の通帳、証書、キャッシュカード
その他主な必要になる書類等
- 貸金庫のご契約がある場合、鍵・カード
- 共済証書等
(注)紛失の場合は、お取引店舗にお申し出ください。お手続きによっては、別途書類が必要になる場合があります。
詳細は、お取引店舗にお問い合わせください。 - 出資証券
(注)お手続きには、別途書類が必要です。 - 実印
相続放棄をされた方がいる場合
- 相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度で、相続放棄が認められた場合には、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされ、相続手続きは、相続放棄をされた方を除外して行います。
- 相続放棄は相続の開始を知ったときから原則3ヶ月以内に被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、受理されると交付される相続放棄申述受理証明書が必要となります。
相続人に未成年者の方がいる場合
- 未成年者の子と親権者が相続人として遺産分割協議を行う事は利益相反行為となり、特別代理人の選任が必要となります。
- この場合、家庭裁判所の審判書謄本、印鑑証明書等が必要となります。
不動産等の登記・相続税の申告が必要な場合
- 別途、必要な書類が発生しますので、詳しくは専門家にご相談ください。
※法定相続情報証明制度のご活用について
戸籍等の書類を集めると、多くの書類が束になってしまいます。
法定相続情報証明制度とは、この束の書類を1枚の一覧図にすることで、相続手続きをスムーズに済ませることができます。
作成にあたっては、所管の法務局へお問い合わせください。