JAかながわ西湘

相続用語集

相続用語一覧

被相続人・相続人

 被相続人とは、亡くなった人のことで財産を所有していた人のことです。
相続人は、亡くなった人から財産をもらう人のことです。民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。

相続順位

 配偶者は、常に相続人となります。
 第一順位は、被相続人の子またはその代襲相続人。
 第二順位は、被相続人の父母。父母の両方が死亡し、祖父母がご健在の場合は祖父母。
 第三順位は、被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人。

代襲相続人

 被相続人よりも先に相続人となるべき子または兄弟姉妹が、死亡・廃除、欠格により相続権を失っているときに、その相続人の子が代わりに相続人となることです。なお、兄弟姉妹が相続人となる場合は、その相続人の子(甥・姪)までとなります。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明)

 戸籍とは日本国民の身分を公に証明するもので、日本国民についての出生・親子・養子・婚姻・離婚・死亡などを証明するものです。戸籍謄本は戸籍の内容を証明するために謄写した書面をいいます。

除籍謄本(除籍全部事項証明)

 ある戸籍に記載されている人が、結婚や死亡によって戸籍から除かれ、最終的に戸籍に誰もいない状態になるとその戸籍簿から除籍簿に移しかえられます。そして、この除籍された戸籍全部の写しを除籍謄本といいます。

改製原戸籍

 戸籍は明治5年にその原型となるものが作られ、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が改正され、その形を変え作り直されています。これを「改製」といい、改製される前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。

遺言書

 遺言書は、被相続人が生前に、誰が、どの財産を、どの程度の割合で相続するのかを指定するものです。遺言書は、作成方法や保管方法の違いから①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3つの種類があります。なお、①③については、家庭裁判所の検認が必要になります(法務局保管制度は除きます)。

遺言執行者

 遺言書により指定され、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことを遺言執行者といいます。また、遺言執行者の指定が無い場合、家庭裁判所に遺言執行者選任申立てを行うこともできます。

受遺者

 受遺者とは、遺言によって財産を取得する人のことを指します。また、遺言により財産を送る人のことを遺贈者といいます。

検認・検認済証明書

 検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出し申立てを行うことです。これは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止する手続きです。検認が終わった後、遺言の執行をするためには、遺言書の検認済証明書の申請が必要になります(公正証書遺言および法務局保管制度は除きます)。

遺言執行者選任審判書

 遺言執行者が遺言書で指定されておらず、または遺言執行者が死亡しているときに、利害関係者が家庭裁判所に申立てし、遺言執行者が選任されている場合に、家庭裁判所から遺言執行者の身分を証明する書類として発行される書類のことです。

遺産分割協議書

 相続人の間で、遺産の分割方法を相談して決めることになった場合、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければならず、この協議の結果を示す書類のことを遺産分割協議書といいます。
 なお、相続人が1人の場合、その相続人がすべての遺産を相続することが明らかなため、遺産分割協議を行わないことから、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

調停調書謄本・審判書謄本・審判確定証明書

 相続人の間で遺産の分割について話合いがつかない場合には、家庭裁判所の調停の手続きを利用できます。調停では、各相続人の希望する分割の意向を聴取し、解決策の提示や解決のために必要な助言により合意を目指し話合いが進められ、合意するとその内容を証明する調停調書が作成されます。また、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続きが開始され、裁判官が遺産の事情を考慮して審判をすることになり、審判書が作成されます。なお、審判の場合、内容を不服として抗告することが可能なため、相続手続きに際しては審判書と審判確定証明書の提出が必要になります。