重要なお知らせ
国債・投資信託規定等の一部改正について
金融商品取引業等に関する内閣府令の改正により、第 117条第1項第52号(禁止行為)に投資一任契約の締結の代理又は媒介する行為の際にあらかじめ利益相反の事項を説明しないで契約の締結代理をする行為が禁止行為が定められたことなどから、令和8年4月13日に国債・投資信託規定等の一部を改正いたします。
改正の内容は以下をご覧ください。なお、現行および改正後の規定等は貯金規定等・定型約款一覧からご確認いただけます。
金融商品取引業等に関する内閣府令の改正により、第 117条第1項第52号(禁止行為)に投資一任契約の締結の代理又は媒介する行為の際にあらかじめ利益相反の事項を説明しないで契約の締結代理をする行為が禁止行為が定められたことなどから、令和8年4月13日に国債・投資信託規定等の一部を改正いたします。
改正の内容は以下をご覧ください。なお、現行および改正後の規定等は貯金規定等・定型約款一覧からご確認いただけます。